東京司法書士会三多摩支会

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司法書士に相談できること

相続・遺言について

1.相続について

 相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続人に引き継ぐことをいいます。遺産には土地や建物などの不動産や、預貯金、株式、受取人指定のない生命保険などがあります。また、誰が相続人にあたるかについては、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して調査をします。相続人が複数いる場合には、民法で定められた法定相続割合に従い分配することになりますが、相続人全員が合意の上、特定の財産を特定の人に相続させることができます。たとえば、父親が死亡した場合に、土地や建物については長男、預金は母親、株式は長女が相続するといったように分ける方法です。これを遺産分割といいます。

2.遺言について

 自分が亡くなった後の財産を、残された人にどのように分け与えるか、遺言書を作成して指定しておくことができます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった形式があり、それぞれに特徴や形式上の決まりがあります。だれに何を相続させたいか、財産は何かといった、遺言者の遺志をきちんと正確に反映させた遺言書を残しておくことが重要です。

土地・建物の登記手続について

1.所有権の移転登記

 土地や建物を買ったり、贈与したりしたときには、いわゆる不動産の名義変更をしなければなりません。この名義変更のことを所有権移転登記といいます。売買のときは売主と買主が、贈与のときには贈与者と受贈者が共同で登記を申請します。売買や贈与をしただけで、登記をしないままでいると、同じ不動産が第三者に譲渡されてしまい、自分自身が真実の所有者であると主張できなくなる恐れがあります。契約を済ませたら登記も必ず行うことが重要です。

2.抵当権の抹消登記

 住宅ローンの返済が終わると、銀行から抵当権抹消登記をするための書類が送られてきます。抵当権は、自分で司法書士に依頼するなどして手続しなければ、勝手に抹消されることはありません。抵当権を抹消しないまま放っておくと、売るときや相続したときに支障になることがあります。銀行から書類を受け取ったら、できるだけ早めに手続をしましょう。

会社・法人の登記手続について

1.株式会社や合同会社の設立

 株式会社や合同会社は、法務局に登記を申請することによって設立することができます。会社の設立には、規則を定めた定款を作成したり、資本金の額や設立時の取締役を決めたりと所定の手順があります。司法書士は定款の作成や、設立登記の申請など、会社の設立に関する一連の業務を行うことができます。

2.各種変更登記

 会社の取締役や監査役といった役員に変更が生じたり、本店や商号を変更したりしたときには、法務局で登記をしなければなりません。登記の期間は、変更が生じた日から2週間以内とされています。2週間を経過しても登記は受理されますが、過料がかかる恐れがあるので、できるだけ早く手続をしましょう。また、株式会社の役員には任期があります。役員に変更がない場合でも、任期が来たときは再任の手続をとらなければなりません。役員の任期は、それぞれの会社の定款によって最長で10年まで定めることができます。

成年後見・裁判手続について

1.成年後見制度の利用

         

 成年後見は認知症や精神障害、知的障害により判断能力が不十分な人を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行います。家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人または補助人(まとめて「後見人等」といいます。)を選任します。後見人等には親族が選任される場合と、司法書士などの専門職が選任される場合があります。

2.裁判所提出書類の作成

 相続放棄、遺言書検認の申立書や訴状等を作成します。また、手続きに戸籍謄本などが必要なときは、これらの収集も行います。

3.簡易裁判所における訴訟代理

 貸したお金の返還請求、未払い売買代金の請求、未払い家賃の請求などのうち、その金額が140万円以下の事件については、簡易裁判所で扱われます。そして、簡裁訴訟代理認定を受けた司法書士は、これらの簡易裁判所における訴訟の代理人となることができます。代理人となった司法書士は、依頼者である原告(訴えた人)または被告(訴えられた人)の代わりに、裁判の期日に裁判所へ出廷したり、訴状や答弁書を作成したりするといった訴訟活動を行います。